収入報告書の経費について【生活保護】

人生の話

どうも施設暮らしの生活保護受給者です。アルバイトを始めて1ヶ月以上が経ち、収入報告(申告)の機会がありました。とてもお得なことばかりだったのでここでまとめようと思います。ぜひ参考に。

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経費は収入報告と合わせて報告する

各自治体で変わる可能性はありますが、基本的に経費は収入報告と合わせて報告します。

収入報告書に経費の記載欄があります。こちらに記載し、領収書やレシート、給与明細などと一緒に提出しましょう。

社会保険料や厚生年金料は経費にできる

仕事やアルバイトを始めると、給与からいろいろなお金を差し引かれますよね。

そのうち、給与明細に記載されている「控除」の部分はすべて経費扱いにしてくれます。すごい。

なので、社会保険料や厚生年金料、雇用保険料などはすべて経費に出来るのです。

ケースワーカーさんに確認したところ、「今を生きていけないから生活保護を受けているのであって、保険や年金など"将来"役立つかもしれないものにお金を取られては元も子もない」からだそうです。

まぁ厳密にはもっと色々な理由があるのでしょうが、受給者にとっては控除費で手取りが減ってしまうのはなかなか大きな収入減なので非常にありがたい話です。

ちなみに私の場合、控除費が3万円以上あり、この金額はすべて次の受給で返ってきました。やったぜ。

結果的に、元々の受給費10万円程度だったのが、先月のアルバイト(半月分)の手取り給料9万円+差し引き不足分1万円+経費3万円+就労特別扶助およそ1万円で計14万円の月間収入になったのです(うち受給費は5万円)。経費すごい。

アルバイト等の収入が受給費未満だったとしても、経費次第で大幅に収入を増やせる場合があるということですね。ばんばん働きましょう。

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交通費は職場から出なければ経費にできる

最近はほとんどの会社で交通費支給があると思いますが、ない場合は経費にできます。

半額支給、固定費支給(一万円まで等)の場合は、自費で支払った自己負担分が経費にできます。

交通費で注意すべき点としては、アルバイトや仕事を始めた最初の月の費用です。

経費は後払いなので、最初の月の経費は翌月に返ってきます。なので最初の月は実質貯金や受給費から払う必要があるわけです。どうしても足りない場合は臨時扶助として受給してくれる可能性がありますのでケースワーカーさんに相談しましょう。

仕事のために使ったお金はもちろん経費にできる

例えば軍手や作業着、ヘルメット、作業靴など、仕事で使うために購入したものの費用は経費にできます。※領収書やレシートが必要です

私の場合、バイト先で使うために買ったワークマンのポロシャツ等も経費にできました。

なお、こちらの費用についても臨時扶助がおりる場合があります。どうしてもお金が足りない場合はケースワーカーさんに相談してみましょう。

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最後に:収入報告は必ず行うこと

収入報告をしなかった場合、報告しなかった分のお金を後日返納することになります。※受給費に関してのみ。不正受給扱いとなります。

ここまでに説明した経費も収入報告時に合わせて報告するものなので、報告しなければ経費が出ません。実質的に損するばかりです。

しかもケースワーカーさんの話によると、過去には収入報告漏れ→翌月に合わせて2ヶ月分の収入報告→収入が大きいので生活保護終了、といったケースもあったそうです。まだ生活保護が必要なのに終了に繋がってしまう可能性もあるわけです。

収入報告で損することはまずありませんので、必ず忘れずに報告するよう気をつけましょう。

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